刑事訴訟の控訴は誰ができるか?
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- 2018/02/10(Sat) -
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今度の判決で怒り心頭である事、FCのあれなあに?な対応に苛立ちを
覚えている状況は誰しも同じですが。 が、twitter を見ていると 民事訴訟と刑事訴訟の違いなど、混乱しているようなので、僭越では ありますが、整理させてください。 Gallery を良く読まれている方は OKさんが何度も説明しているから分かると思いますが.... 刑事訴訟は原告(キムヒョンジュンさん)がチェ氏にかくかくしかじかの 被害を被ったので捜査し、法的処罰をしてほしいと代理人を通じて 訴えたものです。 自動的に起訴されるのではなく、検察が取り調べを して<検察自身>が、チェ氏に罪があると判断したので、<検察>が チェ氏を起訴したのが、今回の訴訟です。 最初、十分な調査、捜査をせずにチェ氏を無嫌疑(*正確には無罪 とは違います。起訴するには証拠不十分である、立件に至らずという 事です。)にしたので、ヒョンジュン君の法律代理人が<抗告> (再審査請求)をして、それを地方裁判所の一つ上にあたる、高等裁判所 が再審を認める判断をしました。 ですが、先日説明したように 判断は高等裁判所が行いましたが、裁判は一審に当たる、地方裁判所 からスタートして、先日下ったのは、一審判決です。 ではそれに不服の場合は二審、高等裁判所に認められれば進む事に なるのですが、判決内容に不服として <控訴>できるのは、被告人 である チェ氏か、チェ氏と法廷で争ってきた <検察>のいずれか です。 検察は刑事訴訟ではヒョンジュン君の側にたって、チェ氏と 闘っている訳です。 事務所が何故 控訴しないのか? ヒョンジュン君 が控訴するよね? と言った言葉を見かけましたが、ヒョンジュン君 の立場にたって <控訴>できるのは、あくまで <検察>です。 チェ氏も検察も両方が 控訴する事は可能です。 なので、憤まん やるかたないのは分かりますが、控訴できる立場にいない人、会社に 控訴を迫るのは間違いだと言えます。 日本と韓国、刑法はほぼ同じルールなので、日本のサイトから 控訴期間は、韓国の場合 1週間だと Gallery にありました。 credit: 控訴は誰ができるか? Q.控訴申立ては誰ができるか。控訴審からの弁護人ができるか 控訴の申立権者は以下の通りです。 ①検察官・被告人(351条1項) ②被告人の法定代理人・保佐人(353条) ③原審における代理人・弁護人(355条) ※②③は被告人の明示した意思に反しないことが条件 従って,控訴審からの弁護人は控訴の申立権者ではない。 もっとも,条解刑訴1000頁は「原判決後に選任された弁護人について, 最高裁は,従来の判例を変更して,弁護人を選任した者(30②参照)が 上訴権を有しない場合(353参照)であっても,包括代理権に基づき被告人 を代理して上訴申立てをすることができるとした(最大決昭63.2.17集42-2-299)。 あと、用語がやはり かなり混乱しているので... こちらを参照願います。 裁判には,判決・決定・命令という種類があります。このうち, 判決に対して行う上訴を特に,「控訴」「上告」と言います。第1審判決に対 する不服について高等裁判所に対して行うものが「控訴」で,高等裁判所が 第1審または第2審としてした判決に対する不服について最高裁判所に対して 行うものが「上告」です。 ::::::::::::: つまり、私達は勿論、ヒョンジュンさん、ご家族、弁護士さんのお考え と <検察> の考えが一致するかどうかわかりません。 ヒョンジュン君 を守る立場で戦ってくれるのは、あくまで <検察> であり、 控訴の決定権も <検察> にあります。 民事は、人を裁いて刑罰を与える刑事訴訟とは違って、お金の問題で 相互の意見が一致しない場合の争いなので、基本的に利害が関係する 両者の争いであり、従って、控訴も両方がする権利を有しますが、刑事 訴訟はそうではありません。 このように、利害か、刑罰に値する罪に値するか否かで 民事、刑事 訴訟に分れるので、控訴についても 民事と刑事は違うという事を 今一度 ご理解願います。 |